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「特定小型原動機付自転車」いわゆる「電動キックボード」   澤畑モータース 日立市バイク修理オートバイ修理  

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 基本的には人力以外の動力で走行するものはすべて「原動機付自転車(原付)」となります。

動力が「エンジン」でも「モーター」でも人の力以外で走行するのであればそれは原付です。

電動アシスト自転車は時速24㎞まで電動モーターがアシストしてくれますが、

基本的に人が漕いで進むため「自転車」に分類されます。

 

 2024年7月1日より「特定小型原動機付自転車」という新区分にて政令が施行されました。

いわゆる「電動キックボード」というもので、立って乗る、椅子が付いていて座って乗るなど形態の違いはありますが、

・車体寸法が長さ190㎝以下、幅60㎝以下であること。(自転車と同じサイズ)

・原動機の定格出力が0,60kw以下であること。

・時速20㎞を超える速度を出すことができないこと。

・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。

・オートマチック・トランスミッション(AT)機構をとられていること。

・最高速度表示灯が備えられていること。

これらの条件に加えて、

・道路運送車両法の保安基準に適合していること。

・自賠責保険の契約をしていること。

・ナンバープレートを取り付けていること

以上の要件を満たせば歩道または車道の走行ができます。

 

時速6㎞以下であれば歩道の走行ができ、時速20㎞以下であれば車道の走行ができます。

見分け方は車体の前後に緑の「最高速度表示灯」が付いていて、時速6㎞の時は点滅、時速20㎞の時は点灯しています。

ヘルメットについては現在のところ着用は「努力義務」となっていますが、安全のため着用することをお勧めします。

走行するための保安基準として、前後ブレーキ、ヘッドライト、制動灯(ストップランプ)、ウィンカーを備えなければならず

同時にこれらが正常に機能していなければなりません。

また市町村の役場に届け出をしてナンバープレートの交付を受け、自賠責保険にも加入しなければなりません。

 

ニュースなどで取り上げられる「暴走行為」は「~免許不要」や歩道・車道を走行できることを、

間違って解釈してしまった結果ではないのかなと考えます。

またマナーの周知徹底や法律の施行前に市場へ出回ってしまったことも原因なのではないでしょうか?

 

 

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